A.トリキュラーコース

(1)治療の内容

トリキュラーという医薬品(ピル)を用いて避妊や生理不順調整を行います。

(2)処方可能なピルと料金 (税込)

1カ月分 3か月分(5%OFF) 6か月分(10%OFF)
トリキュラー28 (国産) 4,100円×1カ月 (1シート28錠)
(1日あたり約146円)
4,100円
3,895円×3カ月
(1日あたり約139円)
11,685円
3,690円×6カ月
(1日あたり約131円)
22,140円

トリキュラー28 (国産)

1カ月分

2,500円×1カ月 (1シート28錠)
(1日あたり約89円)
2,500円

3カ月分

2,375円×3カ月
(1日あたり約85円)
7,125円

6カ月分

2250円×6カ月
(1日あたり約80円)
13,500円

※オンライン診療代・お薬代・配送代込みの値段です。

(3)主な副作用とリスクについて

主な副作用として、吐き気、乳房緊満感、頭痛、嘔吐、下腹部痛、発疹、蕁麻疹、不正性器出血(月経周期の途中での軽微な出血)、乳房痛などが報告されています。

(4)未承認医薬品等であることの明示

トリキュラーは厚労省が承認した医薬品です。

(5)入手経路等の明示

お客様は調剤薬局から、調剤薬局はメーカーから入手します。

(6)同一成分、同一性能の国内承認医薬品の有無

類似の承認薬としてマーベロンがあります。

(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示

重大な副作用は報告されていません。

(8)公的救済制度適用

公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)は適用されません。

B.マーベロンコース

(1)治療の内容

マーベロンという医薬品(ピル)を用いて避妊や生理不順調整を行います。

(2)処方可能なピルと料金 (税込)

1カ月分 3か月分(5%OFF) 6か月分(10%OFF)
マーベロン28 (国産) 4,400円×1カ月 (1シート28錠)
(1日あたり約157円)
4,400円
4,180円×3カ月
(1日あたり約149円)
12,540円
3,960円×6カ月
(1日あたり約141円)
23,760円

マーベロン28 (国産)

1カ月分

2,800円×1カ月 (1シート28錠)
(1日あたり約100円)
2,800円

3カ月分

2,660円×3カ月
(1日あたり約95円)
7,980円

6カ月分

2,520円×6カ月
(1日あたり約90円)
15,120円

※オンライン診療代・お薬代・配送代込みの値段です。

(3)主な副作用とリスクについて

主な副作用として、吐き気・嘔吐、乳房痛、頭痛、不正性器出血、倦怠感、下痢、腹痛、月経過多、発疹、浮腫、黄疸、視力障害などが報告されています。

(4)未承認医薬品等であることの明示

マーベロンは厚労省が承認した医薬品です。

(5)入手経路等の明示

お客様は調剤薬局から、調剤薬局はメーカーから入手します。

(6)同一成分、同一性能の国内承認医薬品の有無

類似の承認薬としてトリキュラーがあります。

(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示

重大な副作用は報告されていません。

(8)公的救済制度適用

公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)は適用されません。

C.プラノバールコース

(1)治療の内容

プラノバールという医薬品(ピル)を用いて生理不順調整を行います。

(2)処方可能なピルと料金 (税込)

プラノバール(国産)14錠 3.700円 ※避妊目的での服用を継続される場合は低用量ピルへの切り替えをおススメ致します。

※オンライン診療代・お薬代・配送代込みの値段です。

(3)主な副作用とリスクについて

主な副作用として、吐き気・嘔吐、乳房痛、頭痛、不正性器出血、倦怠感、下痢、腹痛、月経過多、発疹、浮腫、黄疸、視力障害などが報告されています。

(4)未承認医薬品等であることの明示

プラノバールは厚労省が承認した医薬品です。

(5)入手経路等の明示

お客様は調剤薬局から、調剤薬局はメーカーから入手します。

(6)同一成分、同一性能の国内承認医薬品の有無

なし

(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示

重大な副作用は報告されていません。

(8)公的救済制度適用

公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)は適用されません。

※おことわり

厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインにより、ウェブサイトの表示に関して3つのカデゴリーに分けられています。

「①表示できないもの ②表示できるもの ③一定の事項(A.治療内容、B.費用、C.主なリスク)が記載されていれば、①の制限が解除されるもの(限定解除)」に関しては、その表示内容により、条件A.B.C.を示せるものと示せないものがあります。
(例えば、厚労省が定めたQ&Aの Q2-6では、「〇〇外来」という表示は限定解除の対象となりますが、内容的にA.B.C.を 示しうるものではありません)。

そういう場合は、限定解除として表示している表示についてその趣旨を注で示すようにしています